ご利用規約
販売関連及びご利用全般のご注意
[個人情報の取扱いについて]
1.当社は、下記の目的のため、注文者、所有者名義人及び使用者名義人の住所、氏名など注文書記載の個人情報を利用します。
- ①定期点検、車検及び保険満期のご案内などを提供するため、郵便、電話、電子メール、訪問などの方法によりお知らせすること。
- ②当社において取り扱う商品・サービス・保険などあるいは各種イベント・キャンペーンなどの開催について、郵便、電話、電子メール、訪問などの方法によりご案内すること。
- ③商品開発あるいは顧客満足度向上策検討のため、アンケート調査を実施すること。
- ④各種のお問い合せ、ご要望、ご相談、苦情にお応えすること。
- ⑤リコール、改善対策、サービスキャンペーンなどを実施するため。
- ⑥法令、条例、その他の規則などを遵守するため。
2.注文者、所有者名義人及び使用者名義人は、住所、氏名など注文書記載の個人情報を当社が取引する自動車製造会社、グループ販売会社及び当社の提携先などに提供することに同意します。
3.当社における個人情報の取扱いについては、店頭掲示またはホームページにてご案内しております。
〔自動車の登録に際し民間が発行する電子証明書の取扱いに関する承諾等について〕
買主・注文者は道路運送法第33条に定める譲渡証明書に記載すべき事項等、民間が発行する証明書(譲渡証明書、自動車損害賠償責任保険証明書、自動車損害賠償責任共済証明書等)に記載すべき事項を登録情報処理機関(自動車情報管理センター等)に電磁的に提供することに同意し、且つ販売会社へ委託します。(自動車損害賠償責任保険証明書、自動車損害賠償責任共済証明書については、自動車の登録をOSS申請により行う場合に限る。)
〔再資源化料金の預託証明書の利用の同意について〕
買主・注文者は、使用済自動車の再資源化等に関する法律第74条に定めるリサイクル預託金の預託証明書に相当する通知を登録情報処理機関に対し行うことを資金管理法人(公益財団法人自動車リサイクル促進センター)に委託します。
〔暴力団等反社会的勢力との取引拒否〕
当社は、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はこれらの密接交際者、及び過去に民事・行政問題等に関し違法な行為・不当な要求行為を行った履歴のある者など(以下「暴力団等反社会的勢力」という)との取引を拒否します。
〔注文特約条項〕
第1条(自動車の注文)
注文者(以下「乙」という)は販売会社(以下「甲」という)に対し、表記条件及び下記特約に基づき自動車の注文をします。
第2条(申込金の性格と充当)
乙は甲に対し、注文と同時に申込金を支払うものとし、申込金は契約成立後、売買代金の一部に充当されるものとします。但し、申込金は手付ではありません。
第3条(注文の不承諾と撤回)
- ①甲は乙の注文に応じないことができ、乙はこれに対して異議ないものとします。この場合、甲は乙に注文書原本、申込金等をすべてそのまま返還するものとします
- ②乙は契約が成立するまでは、注文を撤回することができます。この場合、乙は甲に対し、甲が被った損害(通常生じる額に限る)を賠償するものとし、申込金と対当額で相殺されても異議ないものとします。
第4条(契約の成立時期)
①この注文による契約の成立日は、下記各号のいずれか早い日とします。
- 1.自動車の登録がなされた日
- 2.OSS代行申請の場合、甲が登録情報処理機関に最終譲受人を通知した日
- 3.OSS本人申請の場合、甲が乙に車台番号を通知した日
- 4.注文により甲が改造、架装、修理に着手した日
- 5.甲が乙に自動車を引き渡した日
②個別信用購入あっせん契約(個別信用購入あっせん業者と購入者との契約をいう)の場合には、その契約の定めるところによるものとします。
〔売買契約条項〕
個別信用購入あっせん契約書またはその他の売買契約書を別途作成する場合は、その約款によるものとします。但し、個別信用購入あっせん契約の場合には、その契約約款が優先して適用されるものとします。
第1条(契約の内容)
甲は、本契約により、乙に対し自動車を売渡し、乙はこれを買受けます。但し、契約の成立は、注文特約条項第4条によるものとします。
第2条(代金等の支払い)
- ①乙は、税金、保険料、預かり法定費用等の販売諸費用を自動車の登録日までに、また、表記現金価格合計及び消費税・地方消費税合計(以下「自動車代金等」という)のうち、頭金を契約成立と同時に、残金を表記支払条件及び後払金明細のとおり甲に支払います。
- ②乙は、自動車と引き換えに、前項の債務の支払いのための手形或いは銀行口座振替手続の書類等を甲に引き渡します。
第3条(下取自動車の引渡時期及び未経過自賠責保険料・自動車税)
- ①乙は、下取自動車を自動車代金等の債務の一部の支払いのため、代物弁済として、自動車の引渡しと同時に下取書類と共に甲に引き渡します。下取自動車について、公租公課の滞納等一切の負担がないことを保証し、万一負担がある場合は、乙の責任において処理します。但し、乙は下取自動車につき、甲に引き渡すまでの間に状態に変化が生じた場合は、再査定された価格をもって下取車価格とされても異議ないものとします。
- ②下取自動車の自賠責保険の未経過期間に対する解約による返還保険料については、所定の『自動車損害賠償責任保険解約保険料表』によるものとし、その相当額を下取車価格に含めるものとします。但し、1,000円未満は四捨五入します。また、未経過月数は満月数とし、2ヵ月分を差し引いたものとします。
- ③下取自動車の納付済自動車税の期日未経過分については、甲は、乙が下取自動車及び名義変更に必要とする書類を引き渡した日の翌月分から、月割で算出した額を乙に返金するものとします。但し、乙が都道府県税事務所より自動車税未経過分の還付を受ける場合は除きます。
第4条(所有権移転の時期)
- ①自動車の所有権は、乙が本契約による自動車代金等の債務を完済した時に乙に移転します。但し、自動車代金等の債務完済の日現在、乙が自動車に関し甲に対して負担する部品代、整備代、修理代、立替金、その他の債務の支払いを正当な理由なく遅滞しているときは、引き続き甲は自動車の所有権を留保することができるものとします。この場合甲は乙に対しその旨を通知するものとします。
- ②乙が自動車代金等を完済する前に、仮に、自動車の所有者名義が乙に登録された場合でも、その所有権は甲に帰属するものとします。
- ③乙が自己以外のものを使用名義人と定めた場合には、甲がその使用名義人に所有権移転登録をしても乙は異議ないものとします。
第5条(善管注意義務及び禁止事項)
①甲が自動車の所有権を留保している間は、乙は善良な管理者の注意をもって自動車を使用保管し、甲の承諾がなければ下記の行為をしてはなりません。
- 1.自動車を入質、譲渡、転売、貸与または担保に供すること。
- 2.自動車の改造、毀損等原状を変更すること。
②乙は甲の承諾により乙以外の者に自動車を使用させている場合には、その使用者が前項各号の行為をしないように監督しなければなりません。
第6条(自動車の引渡時期)
甲は、契約成立後(但し、乙の依頼に基づく改造、架装、修理等をするときは、その完了後)20日以内に、乙の債務の履行と引き換えに自動車を乙に引き渡します。
第7条(自動車の確認と保証)
- ①自動車の引渡しを受ける際は、乙は注文の自動車と相違なく、且つ、自動車の装備、外観等が良好な状態にあることを確認の上、引渡しを受けるものとし、以後、乙は確認可能であった事項については、異議を述べないものとします。
- ②乙が確認することが困難な原因により自動車に不具合が発生したときは、甲は民法、商法の規定及び保証書によって責任を負うものとします。
- ③自動車が中古車である場合には、乙はプライスボード、特定の車両状態(自社メーター交換、修復歴、要整備箇所)を表示する書面、点検整備記録簿に表示されている走行距離・前使用者の使用状態等により通常生じる不具合について一切異議を述べないものとします。但し、保証書が添付されている場合には、乙は、その範囲で保証を受けることができます。
第8条〔残存債務の一括支払義務(期限の利益喪失)〕
乙について、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、乙は当然に期限の利益を失い、甲に対し残存債務及び遅延損害金を直ちに支払わなければなりません。
- 1.自動車代金等の支払いを怠ったとき。
- 2.自動車を入質、譲渡、転売、貸与または担保の目的に供したとき。
- 3.自動車の改造、毀損等原状の変更をしたとき。
- 4.支払停止、保全処分(信用に関しないものは除く)、差押、または、破産、民事再生法に基づく再生手続開始、会社更生法に基づく更生手続開始、特別清算開始などの申立があったとき。
- 5.暴力団等反社会的勢力であると判明したとき。
第9条(遅延損害金)
乙が自動車代金等の支払いを遅滞したときは、遅滞の日の翌日から完済の日まで、その残額に対し、商事法定利率による遅延損害金を甲に支払います。
第10条(自動車による弁済)
- ①第8条各号の一に該当する事由があるときは、乙は催告がなくても次項記載の債務の支払いのため自動車を直ちに甲に引き渡さなければなりません。
- ②甲が前項により自動車の引渡しを受けたときは、一般財団法人日本自動車査定協会による査定評価額及び乙に支払う消費税・地方消費税が生じた場合は、その額をもって、自動車代金等の債務、自動車の回収及びその処分可能までの保管に要した費用、査定料、立替金、部品代、整備代、修理代の債務につき、弁済期限の到来、未到来にかかわらず、甲に対するどの債務の弁済に充当されても、乙は異議ないものとします。
- ③前項充当後、不足額があるときは乙は直ちにこれを甲に支払い、余剰金があるときは甲は直ちにこれを乙に返還するものとします。
第11条(付加物件に対する費用の償還等の免責)
前条により甲が乙より自動車の引渡しを受けるときは、甲は自動車に付加された物件を含めて引取ることができ、この物件については、自動車の評価に含めます。従って、乙は甲に対しその物件の返還または損害賠償等の請求をしません。なお、乙は付加物件の撤去に係る一切の費用を支払って、その引渡しを申し出ることができます。
第12条(契約の解除)
- ①第8条各号の一に該当する事由があるときは、甲は催告をしなくても本契約を解除することができます。
- ②契約が解除されたときは、乙は甲に対し直ちに自動車代金等に相当する額の損害賠償金及びこれに対する(但書の場合は、各号の金額を控除した額に対する)商事法定利率による遅延損害金を支払います。但し、下記各号に該当する場合、甲はその全額を前記損害賠償金の支払いに充当するものとします。
- 1.乙が甲に頭金及び残代金の一部を既に支払っているときはその合計額。
- 2.自動車が返還された場合(甲が乙に自動車を提供したが、乙が第2条に違反したため自動車の引渡しができなかったときを含む)は、一般財団法人日本自動車査定協会による査定評価額及び乙に支払う消費税・地方消費税が生じた場合はその額。但し、乙が任意に自動車を返還しないため、甲が仮処分その他自己の費用をもって自動車を回収した場合、甲は自動車の評価額から回収費用を差し引くことができるものとします。
第13条(連帯保証人の義務)
保証人は、本契約から生じる乙の一切の債務を保証し、乙と連帯し、かつ、保証人相互の間においても連帯して債務履行の責に任じます。
第14条(売主の担保保存義務の免除)
- ①保証人は、代位弁済した場合にも、遅滞なく書面による申し出をしない限り、甲が乙に自動車の所有権移転登録をしても異議ありません。
- ②保証人は、甲が他の共同保証人に対して保証債務を免除した場合でも、債務全額の支払いを請求されても異議ありません。
第15条(通知義務)
- ①乙または保証人は、その住所、氏名、商号、営業の目的、または自動車の保管場所を変更したときは、甲に対し直ちにその旨を書面により通知しなければなりません。
- ②前項の通知がない場合は、甲が注文書記載の住所、氏名宛に発送した郵便物は通常到達すべき時に到達したものとみなします。但し、その通知を行なわないことについて、やむを得ない事情があるときはこの限りではないものとします。
第16条(見本・カタログとの相違)
自動車の装備、外観等が見本・カタログと相違し、その修理、補充が不可能な場合は、乙は甲に申し出て本契約を解除することができるものとします。
第17条(義務履行地及び管轄裁判所の合意)
- ①本契約に関する義務履行地は、別段の定めがない限り、甲の本店、支店または営業所とします。
- ②本契約に関する争いについては、乙が自動車を購入した甲の本店、支店、営業所の所在地、または乙もしくは保証人の住所地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
第18条(契約に関する問い合わせ等)
本契約に関する問い合わせは、注文書記載の販売担当者までお願いします。
各種サービス関連及びご利用全般のご注意
条例に基づくご確認
私は暴力団、暴力団員、暴力団企業・団体、またはこれらの密接交際者、および過去に民事・行政行為等に関し、違法な行為を行った履歴のある集団または個人(以下、「暴力団等反社会勢力」ではないということを表明、確約いたします。また今後、私と、「暴力団等反社会勢力」との関わりが認められた場合は、貴社との一切の契約の解除に応じ、損害賠償の請求もいたしません。また、貴社から貸与されている物品があれば、速やかに返却いたします。私と貴社との間で締結した契約(請負等契約・売買等契約)は、購入した物品または車両等を、「暴力団等反社会勢力」へ転売または譲渡を目的としたものではありません。
代車 ※車両貸出のご利用規約
- 1.貸出し時に定めた期日までに貸出し店舗へ借受けた状態で返却します。
- 2.使用した分のガソリンを給油してから返却します。
- 3.第三者へのまた貸しや譲渡は行いません。
- 4.修理、メンテナンスは金額に係わらず貸出店舗へ連絡の後、弊社指定工場にて実施します。
- 5.借受人の故意または過失による交通事故の修理費、第三者への損害賠償、使用方法のミスによる整備費は借受人が負担します。
- 6.盗難や偶然の事故(火災、爆発、台風、竜巻、洪水、高潮、落雷、いたずら、物の飛来・落下など)の損害は借受人が負担します。
- 7.交通違反を起こした場合、当該店舗に申し出て速やかに反則金を納付します。
- 8.道路交通法、その他の法規を遵守し、運転に十分注意し安全に車両を使用します。
【自動車保険について】
借受けた車両による交通事故等で自動車保険を使用する場合、借受人加入の自動車保険での対応をお願い致します。