ご利用規約

販売関連及びご利用全般のご注意

[個人情報の取扱いについて]

1.当社は、下記の目的のため、注文者、所有者名義人及び使用者名義人の住所、氏名など注文書記載の個人情報を利用します。

2.注文者、所有者名義人及び使用者名義人は、住所、氏名など注文書記載の個人情報を当社が取引する自動車製造会社、グループ販売会社及び当社の提携先などに提供することに同意します。

3.当社における個人情報の取扱いについては、店頭掲示またはホームページにてご案内しております。

〔自動車の登録に際し民間が発行する電子証明書の取扱いに関する承諾等について〕

買主・注文者は道路運送法第33条に定める譲渡証明書に記載すべき事項等、民間が発行する証明書(譲渡証明書、自動車損害賠償責任保険証明書、自動車損害賠償責任共済証明書等)に記載すべき事項を登録情報処理機関(自動車情報管理センター等)に電磁的に提供することに同意し、且つ販売会社へ委託します。(自動車損害賠償責任保険証明書、自動車損害賠償責任共済証明書については、自動車の登録をOSS申請により行う場合に限る。)

〔再資源化料金の預託証明書の利用の同意について〕

買主・注文者は、使用済自動車の再資源化等に関する法律第74条に定めるリサイクル預託金の預託証明書に相当する通知を登録情報処理機関に対し行うことを資金管理法人(公益財団法人自動車リサイクル促進センター)に委託します。

〔暴力団等反社会的勢力との取引拒否〕

当社は、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はこれらの密接交際者、及び過去に民事・行政問題等に関し違法な行為・不当な要求行為を行った履歴のある者など(以下「暴力団等反社会的勢力」という)との取引を拒否します。

〔注文特約条項〕

第1条(自動車の注文)

注文者(以下「乙」という)は販売会社(以下「甲」という)に対し、表記条件及び下記特約に基づき自動車の注文をします。

第2条(申込金の性格と充当)

乙は甲に対し、注文と同時に申込金を支払うものとし、申込金は契約成立後、売買代金の一部に充当されるものとします。但し、申込金は手付ではありません。

第3条(注文の不承諾と撤回)

第4条(契約の成立時期)

①この注文による契約の成立日は、下記各号のいずれか早い日とします。

②個別信用購入あっせん契約(個別信用購入あっせん業者と購入者との契約をいう)の場合には、その契約の定めるところによるものとします。

〔売買契約条項〕

個別信用購入あっせん契約書またはその他の売買契約書を別途作成する場合は、その約款によるものとします。但し、個別信用購入あっせん契約の場合には、その契約約款が優先して適用されるものとします。

第1条(契約の内容)

甲は、本契約により、乙に対し自動車を売渡し、乙はこれを買受けます。但し、契約の成立は、注文特約条項第4条によるものとします。

第2条(代金等の支払い)

第3条(下取自動車の引渡時期及び未経過自賠責保険料・自動車税)

第4条(所有権移転の時期)

第5条(善管注意義務及び禁止事項)

①甲が自動車の所有権を留保している間は、乙は善良な管理者の注意をもって自動車を使用保管し、甲の承諾がなければ下記の行為をしてはなりません。

②乙は甲の承諾により乙以外の者に自動車を使用させている場合には、その使用者が前項各号の行為をしないように監督しなければなりません。

第6条(自動車の引渡時期)

甲は、契約成立後(但し、乙の依頼に基づく改造、架装、修理等をするときは、その完了後)20日以内に、乙の債務の履行と引き換えに自動車を乙に引き渡します。

第7条(自動車の確認と保証)

第8条〔残存債務の一括支払義務(期限の利益喪失)〕

乙について、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、乙は当然に期限の利益を失い、甲に対し残存債務及び遅延損害金を直ちに支払わなければなりません。

第9条(遅延損害金)

乙が自動車代金等の支払いを遅滞したときは、遅滞の日の翌日から完済の日まで、その残額に対し、商事法定利率による遅延損害金を甲に支払います。

第10条(自動車による弁済)

第11条(付加物件に対する費用の償還等の免責)

前条により甲が乙より自動車の引渡しを受けるときは、甲は自動車に付加された物件を含めて引取ることができ、この物件については、自動車の評価に含めます。従って、乙は甲に対しその物件の返還または損害賠償等の請求をしません。なお、乙は付加物件の撤去に係る一切の費用を支払って、その引渡しを申し出ることができます。

第12条(契約の解除)

第13条(連帯保証人の義務)

保証人は、本契約から生じる乙の一切の債務を保証し、乙と連帯し、かつ、保証人相互の間においても連帯して債務履行の責に任じます。

第14条(売主の担保保存義務の免除)

第15条(通知義務)

第16条(見本・カタログとの相違)

自動車の装備、外観等が見本・カタログと相違し、その修理、補充が不可能な場合は、乙は甲に申し出て本契約を解除することができるものとします。

第17条(義務履行地及び管轄裁判所の合意)

第18条(契約に関する問い合わせ等)

本契約に関する問い合わせは、注文書記載の販売担当者までお願いします。

各種サービス関連及びご利用全般のご注意

条例に基づくご確認

私は暴力団、暴力団員、暴力団企業・団体、またはこれらの密接交際者、および過去に民事・行政行為等に関し、違法な行為を行った履歴のある集団または個人(以下、「暴力団等反社会勢力」ではないということを表明、確約いたします。また今後、私と、「暴力団等反社会勢力」との関わりが認められた場合は、貴社との一切の契約の解除に応じ、損害賠償の請求もいたしません。また、貴社から貸与されている物品があれば、速やかに返却いたします。私と貴社との間で締結した契約(請負等契約・売買等契約)は、購入した物品または車両等を、「暴力団等反社会勢力」へ転売または譲渡を目的としたものではありません。

代車 ※車両貸出のご利用規約

【自動車保険について】

借受けた車両による交通事故等で自動車保険を使用する場合、借受人加入の自動車保険での対応をお願い致します。

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